消費者法の勉強会に参加してきました

Mac・パソコンについて|2014/12/09 posted.

Women’s Future Centerさんのところで開催された、消費者法の勉強会に参加してきました。

講師は赤松先生でした。
ありがとうございます。

消費者法って知ってますか?

すごく乱暴になりますが、わかりやすく説明をすると(全然、わかってないじゃないか、と先生からお叱りを受けるかもしれませんが…)

消費者法が関係してくるところは、ネットショップなどの上の方(ヘッダー)とか、メニュー(サイドバー)の下の方とか、下の方(フッター)の隅の方に小さく、主張しないようなかんじである(←というか、わかりやすいリンクボタンで作ると、お客様の方からそんなに目立たせなくていいから…と言われます)「特定商取引法に基づく表示」(リンクを押して表示されるページに記載されている)内容のことです。

 

特定商取引法に基づく表示

こういうやつですね。

某、ショップよりこそっと拝借……(これもいけないこと……)

 

いわゆる、手作り品をネットで販売したいけど、住所、氏名、電話番号といった個人情報の記載をしないといけない…だけど…自分の個人情報をネット上に公開するのは嫌だな…というアレです。

 

所在地を市町村までしか記載していないとか、販売責任者の記入欄のところに名字だけとか、作家名の記載は、だめだそうです。
屋号を書いているから本名は書かなくていいわね…は全く意味なし。
(なんですって!)

 

優しい雰囲気の先生でしたから、優しい口調でよくないよね…的なかんじで講座は進みましたが、厳しい性格の方なら一刀両断、バッサリ添削されたと思います……。
チキンハートな私は数日再起不能に陥っていたと思います。

しかし、己の認識が甘かったということを痛感しました。

消費者法について

そもそも消費者法という法律はなく、消費者との契約に関する色々な法律を全部まとめてひっくるめちゃって(便宜上?)消費者法と呼ばれているそうです。

 

消費者を商品(orサービス)購入トラブルから守る法律であるとともに、(ちゃんと「ぬかりなく」法律を「守って」いる)ショップ、サービス提供者をトラブルから守ってくれる(であろう…と期待していいのかな?)法律であるそうです。(と、私は解釈しました)

 

過去のデータをふまえて、トラブルの多い業種を対象にして、消費者側、販売者側双方のトラブルを未然に防ぐガイドラインみたいなものです。
(ととらえると、お堅い法律も、なんとなく親近感がもてるのでした)

つまるところ、(我が身を守る)予防法務のお勉強です。

またまた、予防法務って難しい言葉がでてきました…。
(と思うのは私だけでしょうか?)
そういう普段、聞き慣れない言葉を聞くだけで、ちょっと本能が拒否反応を…。
(先生、ごめんなさい…)

 

ようするに、お客様との間にトラブルが発生して、お客様が消費者センターに相談したとき、ショップ側に不備あり、となれば問答無用の指導が下されます。
逆に、ちゃんと消費者法にのっとった正しい対応をしていたら、行政が間に入ってもらって、トラブルが収まるかも…しれない(そうであってほしいです)システムです。

 

トラブルというと漠然としていますが、より具体的な言葉で表すと、行政処分、製品事故、クレーマー、損害賠償などがありますね。
(聞いただけでも憂鬱になる単語です。できれば無縁でいたい)

 

過去、メーカーの商品企画室に勤めていたときは、クレーム事例が毎週といっていいほど、会議にあがってきました。

確かに、こちらが悪い、ご指摘もごもっともなものもあります。
が、それ以上に、嫌がらせだろうとか、そんな無茶なとか、…まあ、ブラッククレーマー、常連クレーマーなどの事例がわんさかありました。
傾きかけていたとはいえ、なかなか大きな会社でしたので、その対応は別の担当者がするわけで、企画部の人間は結果報告を聞くだけで終了です。(よかった)
それを自分で対応しろと命令されたら、ちょっと、いえ、かなりブルーになる仕事です。

 

できたらそういうモノとは無縁な人生でいたい、とつくづく思います。

しかし、トラブルというものは予告なしに不意打ちのごとくやってくるからトラブルなんです

トラブルが発生したときに、どこに相談すればよいか、どう対応したらよいかわからず、あたふたして泥沼にはまる、あるいは、泣き寝入りしていては大変です。
法律を網羅していなくても、ざくっとした知識があれば、対処法もわかるので、さらっとスマートに解決できます。
いいえ、できるようになっておくべきです。

そもそも、サイト表記に隙があるから、穴があるから、そこにつけ込まれるorトラブルが発生するのであって、ちゃんと表示していたらトラブルに遭遇する回数が減る(かもしれない)、毅然とした対応がとれる(かもしれない)ということを学びました。

さらに付け加えるのなら、「特定商取引法に基づく表示」などをサイトに記載していると「私のショップはちゃんと取り組んでいます! 真剣です! いかがわしいものではありません!」というアピールのひとつになります。
信頼度がプラスされるという効果があるわけです。
(まあ、それを逆手にとった詐欺サイトもありますが…それはまた別の話)

 

よく、ショップ店長の顔写真をだして、親近感をアップさせよう!
親しみのあるネットショップにするには顔出ししましょう!
って、ありますが、「特定商取引法に基づく表示」など、基礎的な部分がおろそかでは、本末転倒な話です。

 

ネットショップを「家」に例えるのなら、ショップのデザインなどは外観や内装などの「見た目」になりますね。
「特定商取引法に基づく表示」などは、うーん、骨組みでしょうか?
見えない、目立たない、ぱっと見ただけでは、別になくてもかまわないような気がしますが、おろそかにしていると、いつ来るか来ないかわからないですが…地震のとき(トラブル発生時)に家が崩れますよ…的な感じでしょうか?

(あ、我ながらいい例えだ! 自画自賛)

役務も忘れてはいけない

「特定商取引法に基づく表示」ページが必要なのは、形あるもの(品物の売買)だけかと思っていたんですが、役務(えきむ)にも必要だそうです。
それは知らなかった!
びっくりです。

 

役務ってなんなのよ!

 

…ということで、調べてみると、こういうものらしいです。

  1. 「エステティック」で期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの
  2. 「語学教育」「学習塾等」「家庭教師等」「パソコン教室等」「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの

講師活動も対象って聞いたときには驚きましたが、単発なものは大丈夫なようですね。

おお!
先生から、添削が届きました。

先生、ありがとうございます。

難しいので、そのまま必要な箇所を記載させていただきます。

間 違っているところが1箇所あって、役務の説明です。

役務は金額に関係なく通信販売の対象になります。

四角に書いているエステや学習塾などで一定の期間と金 額を超える役務は、もっと規制の厳しい「特定継続的役務」にランクアップします。

契約書類やクーリングオフの 対象になります。

うわー。

勘違いしてました。

通信手段で申し込みを受け付ける場合には、「特定商取引法に基づく表示」が必要

ホームページで案内をして、現地で受け付け、販売をする場合は、「特定商取引法に基づく表示」は必要ないそうです。

ネットで商品の情報は載せていても、商品入手方法は委託販売先(実店舗やネットの手作りサイト)での購入のみとか、フリマだけで販売しています、ネットや電話でのご注文、発送は行っておりませんっていう場合です。

しかし、通信手段で申し込みを受け付ける場合には、「特定商取引法に基づく表示」が必要になるそうです。

 

で、またまた、通信手段って具体的にどういう手段なのよ!
ってなりますが……。

  1. 郵便
  2. 電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法(もったいぶって難しい表現をしているけど、ようするにパソコンやインターネットなどのこと。きっと、携帯端末やタブレットPCなど、技術進歩に法令が追いつかないから難しい言い方で誤魔化しているんでしょう)
  3. 電報
  4. 預金又は貯金の口座に対する払込み

だそうです。
電報って……。

ま、それはおいておいて、ネットを使ってばんばん宣伝、予約の受付、販売なんかしていると、「特定商取引法に基づく表示」が必要になるそうです。

あれ?
でも、サロンをやっている人で、○ヶ月コースじゃなくて、単発、1万円以下だったら表示は必要ないのかな?
でも、ネットで予約をとっているから表示は必要なのかな?
先生のチェックが入っていたから、やっぱり、表示は必要なの????

先生の添削から判断するに、表示は必要ということですね。
疑問は解決しました。

うーん。

それにしても、難しい問題ですね。
さらに、例外もあるそうです。
だから余計に難しいと感じてしまうんですね。

 

そういうときのために、専門の方とのパイプを持っていないといけないな、と思いました。

やっぱり、専門的なことは、そのプロに任せる!

これが講座で学んだことです。(あれ? なにかが違うような…)

もっと色々なことを教えていただきましたよ。
(これはほんと、さわりの部分だけなんです)

この記事を書くにあたって、あらためて消費者庁のサイトにアクセスしてみると、今まで宇宙人の言語としか感じることができなかったページの難しい内容が、日本語のサイトとしてなんとか、かろうじて認識されるようになっておりました(笑)
ちょっとした進歩です!

全くわからなかった内容が、ああ、こういうことだったのね、と、思えるようになりました。

先生、ありがとうございます。

この知識を生かせる日がくるといいなあ…。

 

その前に、自分のサイトの手直しがあるのでした…。

 

つ、次の講習までには…。

Pocket
LINEで送る

Twitter