小規模事業者のための「消費者法」入門セミナーその2に行ってきました

 

 

消費者法

今日は…いえ、今日もお勉強の日でした。

今、新しい案件が同時多発しており、勉強の毎日です。
もう、頭はぱつん、ぱつん、です。
正直、思考能力が低下中です。

書籍購入量がはんぱないです…。
枕の高さを超えて、正座用座椅子くらいの高さに積まれています。
それでも、まだ足りないくらいです。

 

さて、今日は、尻に火がついているにもかかわらず、Women’s Future Centerさんのところで開催されました赤松先生のセミナーに無理矢理参加してきました。

なんか、久しぶりに自分の用事で外出した気分です。

参加者も増えてました。

先生、モテモテでしたね。

 

小規模事業者のための「消費者法」入門セミナーとは……!

通信手段(ネットであれ、電話であれ、手紙やファックス、電報などひっくるめての通信手段)を使い、商品の申し込み、販売を行う者は、消費者法の名のもと、「特定商取引法に基づく表示」を記載せねばならぬのじゃ!
さすれば、自ずと道は開かれるのじゃ!

…というお話でした。
(あくまでも、これは私の脳内変換です)

茶化しているわけではありません。

ソフトな言い方をしないと、衝撃がありすぎる…あまりにも過酷な、現実に立ちはだかる大きな壁です。

子を持ち、家庭を持ち、旦那がいる、さらに近くにジジババの目が光っている女としては、「特定商取引法に基づく表示」にしたがって、自宅(活動拠点となる)の住所(番地までしっかりと)、本名(屋号、ペンネーム、偽名?はだめ)、電話番号(連絡のつくもの)をネット上に公開するのが、ものすごくためらわれます。

特に、ネットの仕事をしていると、それらを公開することによって発生する鬱陶しさ、煩雑さを実際にお客様から相談されているので、自分がそちら側に立つのが…ちょっと…いいぇ、めちゃくちゃ嫌です。

まあ、それらに関する回避方法は色々知っているので、リスクを最小限にすることはできますが、やはり、家族の理解が…ね。

私は持ち家(ローンはあるけど…)なのであれなんですが……賃貸やマンション等で、規約で住居以外の使用は禁止している物件に住んでいるヒトが、自宅住所をデザイン事務所として公開して、部屋を追い出された…という話もあるそうです(もしかして都市伝説?)

どちらにしろ、住所公開はいやだな…。

前回の勉強からなにも進歩しておりません…はい。

先生、できの悪い生徒でごめんなさい…。

 

ちょっと待て。

私の場合、ネットで大々的に仕事募集しなくてもいいんじゃない?

ポートフォリオサイトでOK?

という、後ろ向き、いえ、戦略的転進な思考にまでなってきました。

手作り品もネットで販売していないしね…。

 

 

前置きが長くなりましたが、おさらいもかねて、ちょっと真面目な情報提供。

「特定商取引法に基づく表示」はイメージとして、物販サイトの必須ページだと思っていましたが、形あるものの売買だけに適応されるものじゃないんです。

最初に聞いたときは、よくわからなくて理解できませんでした。
2回参加して、ようやく刷り込み(?)に成功しました。

●●教室(ヨガとか料理とか色々な教室…え、それって、スクラップブッキングの教室もか!)、セミナー、サロンとかの美容関係、飲食店など…通信手段(ネットであれ、電話であれ、手紙やファックス、電報などひっくるめての通信手段)を使い、予約をとることも通信販売…らしいです。

通信販売というと、テレビでやたらテンション高い人達が商品をアピールして、それを電話で購入…というイメージが強いですが、教室やセミナー、食事などもそれにあてはまるんですね。

なかなかそこまで教えてくれる人もいませんし、できているサイトもありませんよね。

今回は前回の復習もあったので、よくわかりました。

(ホントかな〜?)

ま、今後のブログ更新で明らかになっていくことでしょう。

 

…たぶん。

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